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2008年4月26日 (土)

国際出願パンフレット

(090131追記:本記事は現在の法制度に合致していない情報を含みますので、その旨予めご了承下さい。匿名さん、ご指摘をありがとうございました!)

 国際出願について刊行される国際出願パンフレットによる公開は、我が国の特許法30条1項の「刊行物に発表」に該当するでしょうか?

 この問いは、知財高裁平成19年8月30日判決の事件をもとにしたものです。結論としては、ある意味当然ながら、「刊行物に発表」には該当しません!

 国内における特許公開公報による発表が特許法30条にいう「刊行物に発表」には該当しないのは、最高裁平成元年11月10日判決の事件によって判示されたとおりですね。

 今回の事件でも、この最高裁判決を引用し、同様に判断されました。

 公報やパンフレットというのは、制度上公開されるものであり、特許を受ける権利を有する者が「主体的に」公表するものではないから、というのが理由ですね。

 さて、「パンフレット」って何?? と思った人は要注意ですよ!! PCTの勉強がいくらなんでも少なすぎです。PCTは条文数が多く、また各規定も細かいし、その割に短答での出題数はそれほど多くないので、どうしても手薄になりがちなのは分かりますけどね(^^;

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コメント

お名前が未入力でしたのでどなたかは存じませんがご指摘ありがとうございました。
小生の勉強不足でした。
今後も、何か誤った情報にお気づきになられましたらぜひご指摘をお願いします。

投稿: 判例案内人 | 2009年1月31日 (土) 22時02分

PCT パンフレットについて
公開された全ての国際出願は、標準化されたフロントページ、明細書、クレーム、(図面がある場合は)図面、(19条補正がある場合は)19条補正、国際調査報告を含んで公開される。「パンフレット」という言葉は、本来、紙の刊行物を表すために用いられたものだが、紙形式の公開は、2006年4月1日から中断されており、PCT規則にも「パンフレット」という言葉は使われなくなった。紙形式の公開が中断されて以来、国際出願は、専ら電子形式でのみ公開されている(http://dictionary.babylon.com/PCT_Pamphletより)。
以上から、現在において「国際出願パンフレット」という用語を使うのは相応しくない。

投稿: | 2009年1月30日 (金) 18時20分

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