判例紹介(第3級環式アミン事件)
私も講師として参加している「H21年度版・最短合格ゼミ」が7月7日よりスタートしています。
私が担当している「最新重要判例ゼミ」では、7月は以下の4つの判例を採りあげています。
(1)黄桃の育種増殖法事件、(2)外科手術方法事件、(3)第3級環式アミン事件、(4)生ゴミ処理装置事件
今回は、上記(3)の「第3級環式アミン事件」の内容の一部をご紹介します。
【事件】
最高裁平成1年11月10日(第3級環式アミン事件)
(昭和61(行ツ)160 審決取消 特許権 行政訴訟 平成1 年11 月10 日
最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所)
【要旨】
特許を受ける権利を有する者が、特定の発明について特許出願した結果、その発明が公開特許公報に掲載されることは、特許法30条1項にいう「刊行物に発表」することには該当しないものと解するのが相当である。そして、この理は、外国における公開特許公報であっても異なるところはない。
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学習のポイント
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今回は、平成1年の最高裁事件である「第3級環式アミン事件」について学習します。この判例は、やや古い最高裁判例ですが、特許法30条にいう「刊行物に発表」するという行為についての重要な解釈が示されています。
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解説
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この事件では、特許公報が公開されることが特許法第30条1項にいう「刊行物に発表」に該当するかどうか、という点が争われました。
結論としては、同法30条1項にいう「刊行物に発表」には該当しないということでした。その理由は、同法30条1項にいう「刊行物に発表」とは、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に刊行物に発表した場合をいうのであり、公開特許公報は特許出願に係る手続きの一環として特許庁長官によってなされるものであるから、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に発表したとはいえないから、ということでした。
・・・(以下略;続きはH21年度版・最短合格ゼミにて)
今回は以上です。
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