りんごの品種登録取り消し
登録料の未納付により、リンゴの品種登録が取り消しとなるという事件が青森県で発生したようです。
種苗法上、同品種の再登録は認められていないそうです。恥ずかしながら知りませんでした。法文集をちょっとめくってみたところ、種苗法3条1項1号に規定された登録要件を満たさないということですかね。
県職員が登録料を払い忘れたミスが原因のようです。非常にもったいない・・・。
どうでもいいですが、リンク先の記事に「国際特許出願中」との記述がありますね。よく見かけますがマスコミ関係者の方はこの言い回しが好きなのでしょうか。。。なまじ自分の専門領域だと用語の不正確さが気になりますね。自分が詳しくない分野の記事でも同様でしょうから、記事で使われている用語を鵜呑みにするのは危ないですね(^^;
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