判例紹介(ETNIES商標事件)
私も講師として参加している「最短合格ゼミ」の「最新重要判例ゼミ」では、10月は以下の判例を採りあげています。
(1)ETNIES商標事件
(2)メリヤス編機事件
(3)クロム酸鉛顔料およびその製法事件
(4)BBS事件
今回はETNIES商標事件の内容の一部をご紹介します。
【事件】
最高裁平成14年2月22日(ETNIES商標事件)
(平成13(行ヒ)142 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟 平成14 年02月22 日 最高裁判所第二小法廷 判決 東京高等裁判所)
【要旨】
(注:商標法の事件ですが特許法等にも共通する判旨です)
商標権の共有者の1人は、共有に係る商標登録の無効審決がされたときは、単独で無効審決の取消訴訟を提起できる。
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学習のポイント
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今回のゼミでは、平成14年2月の最高裁判決である「ETNIES商標事件」を学習します。この事件は商標法に関する事件ですが、特許法など他法域にも広く射程範囲が及ぶ事件であり、前回ゼミで採り上げた事件とも関係が深いので、特許法・実用新案法編にて学習します。
この事件では、商標権が共有に係る場合において、無効審決の取消訴訟を各共有者が単独提起できるかどうかが争われました。前回の拒絶審決の取消訴訟の場合とは正反対の結論となっている点に留意が必要です。
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解説
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今回の事件では、商標権(特許権、実用新案権又は意匠権と置き換えて考えてOKです)が共有に係るときにおいて、その無効審決に対する訴えは各共有者が単独でしてよいのか、それとも各共有者と共同でしなければならないのか、という点が争われました。以下では、商標権を特許権に置き換えて説明をします。
さて、なぜ上記の論点が生まれるかというと、審判請求をする場合には特132条3項に「全員でやれ」という趣旨の規定が存在するのですが、その先の訴訟提起に関しては特178条という条文が存在するものの特許権が共有に係る場合については規定されていないのです。
判決ではどのような判断が示されたかというと上述した通りなのですが、要するに「無効審決の取消を求める訴訟は各共有者が単独でやってもOKです」ということです。
その理由をざっくりと説明するならば、「取消訴訟の提起は、特許権の消滅を防ぐ保存行為にあたるから、共有者の1人が単独でも提起できる」ということです。このように解さないと・・・(以下省略。続きは最短合格ゼミにて)
今回は以上です。
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