判例紹介(コネクター接続端子事件)
こんにちは、判例案内人です。
今年も残すところあと1ヶ月となりました。時が経つのは早いですね。あと半年もすれば来年の試験時期となります。一日一日を大事にして取り組みたいですね。
さて、私も講師として参加している「最短合格ゼミ」の「最新重要判例ゼミ」から、今回は「コネクター接続端子事件」の一部をご紹介します。
【事件】
知財高裁平成18年3月31日(コネクター接続端子事件)
(平成17(行ケ)10679 審決取消 意匠権 行政訴訟 平成18 年03 月31日 知的財産高等裁判所)
【要旨】
意匠に係る物品の取引に際して、現物又はサンプル品を拡大鏡等により観察する、拡大写真や拡大図をカタログ、仕様書等に掲載するなどの方法によって、当該物品の形状等を拡大して観察することが通常である場合には、当該物品の形状等は、肉眼によって認識することができないとしても「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たると解するのが相当である。
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学習のポイント
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今回は、知財高裁の平成18年3月判決の事件を学習します。
本事件は平成18年度の口述試験で問われ、翌19年度の短答式試験でも出題されていました。意匠法における「意匠」の成立要件という基本概念に関わる論点ですから、今後も短答、論文、口述いずれの試験においても出題の可能性があります。
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解説
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始めに事案の概要を説明します。
本事件では、寸法が0.1mm 単位と非常にサイズが小さく肉眼では認識できないほど微小なコネクター接続端子について、意匠法2条1項にいう「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に該当するか否かが争われました。
従来の特許庁の審査基準では、肉眼によって認識することのできない形状等は「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たらず、意匠登録を受けることができない、とされていました。しかし、東京高裁はこのような特許庁の見解を否定しました。
具体的には、判決文において東京高裁は、『意匠法の目的に鑑みると、微小な部品であっても、工業的に同一の形状等を備えた物品として設計し、製作することが可能な場合には、その意匠につき保護を与えるべきであり、殊に、微小な物品についての成形技術、加工技術が発達し、精工な物品が製作され、取引されているという現代社会の実情に照らすと、意匠法による保護を及ぼす必要性は高い』と述べています。
従来の特許庁の見解は、・・・(以下省略。続きは最短合格ゼミにて)。
今回は以上です
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