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2009年6月 1日 (月)

練習問題紹介

 こんにちは、判例案内人です。

 短答式試験が終わり、いよいよ天王山、論文式試験が目前に迫って来ましたね。受験する方は、残り一ヶ月、気力・体力を振り絞って準備を進めて下さい。

 さて今回も、好評進行中の最短合格ゼミから、判例を素材にした論文向けの練習問題を抜粋してご紹介します。

 今回ご紹介する練習問題は、シェトワ事件(最高裁平成3年4月23日判決)をベースにしたものです。

【問い】
 不使用取消審判に係る「使用事実の立証時期」について説明せよ。

【解答例】
 商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前3年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、使用事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許されるものと解する。

 商標法50条2項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において、商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取り消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって審決における審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において使用の事実を証明したことをもって、取消を免れるための要件としたものではないと解されるからである。

 今回は以上です。

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